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Adobe Commerceは中国本土で使えるか:ICP・経営性ライセンス・データの国内保存

Adobe Commerce on cloud infrastructure は、オフショアのAWSとAzureのリージョンでのみ動きます——中国本土には一つもなし——したがって中国向けのストアフロントはオフショアから配信され、公開ストアが要するICP備案と経営性ライセンスを紐づける本土の足場がなく、買い物客の注文データと個人データはPIPLの下で本土の外に着地します。2つの扉を、コンプライアンス起点で読み解きます。

Adobe Commerceは中国本土で使えるか

中国本土向けにAdobe Commerceを運用できるかは、まず速度ではなく、ライセンスとデータの国内保存の問いです。中国の買い物客に販売するストアは、本土内でライセンスを得てホストされなければならない営利のオンラインサービスであり、それが収集する買い物客と注文のデータは、どこに置かれようと中国の法が追う個人情報です。

そのマネージドクラウドでは、Adobe自身のリージョン一覧は米国・欧州・アジア太平洋にまたがります——AWS US-3, US-5, EU, EU-3, EU-5, EU-6, AP-3 と Azure US-A1, AZ-WESTEUROPE-1で、中国本土内には一つもありません。したがって中国向けのストアフロントはオフショアから配信され、公開ストアが要するICP備案と経営性ライセンスを紐づける本土の足場がなく、買い物客の氏名・住所・注文履歴は本土の外にあります——PIPLが規律する越境移転です。下の表はAdobe自身の言葉と、それが発動させるルールです。

これは判定ではなくリスクの見取り図です——義務は、何を売るか・データの量・ユーザーが誰かで変わります。当社の中国チームが一緒にAdobe Commerceのリスクを整理します →

コンプライアンス・スナップショット

  • ✕ Adobe Commerce on Cloud はオフショアのAWS・Azureのリージョン(米国・欧州・アジア太平洋)でのみ動く——中国本土には一つもない
  • ✕ 公開ストアフロントには本土ホスティングのICP備案と経営性ライセンスが必要——Adobeのクラウドには備案を紐づける本土のリージョンがない
  • ! オフショアのリージョンに保持される買い物客・注文データは越境移転——PIPLが適用される
  • ! ECは大量の(しばしばセンシティブな)個人データを収集する——CIIOと大量取扱者には保存義務がより早く発動する
  • ✓ コンプライアントな中国国内配信の経路がある——Adobe Commerceのオリジンの前段に置き、作り直しも移行もなし
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Adobe Commerceの公式ドキュメントが中国について述べていること

事実一次情報源
Adobe自身のドキュメント:Adobe Commerce on cloud infrastructure はリージョンをAWS US-3, US-5, EU, EU-3, EU-5, EU-6 と AP-3、加えてAzure US-A1 と AZ-WESTEUROPE-1——米国・欧州・アジア太平洋にまたがる——と挙げる。どれも中国本土内ではなく、最も近いAP-3も依然オフショア。マネージドクラウドはこれらのリージョンでのみ提供されるため、Adobe Commerce on Cloud 上の中国向けストアフロントは本土の外から配信される。 Adobe — Commerce on Cloud Infrastructure: Regional IP addresses(2026-10-07 取得)
本土の買い物客から注文と決済を受けるストアフロントは営利(経営性)のインターネット情報サービスである。インターネット情報サービス管理弁法(国務院令第292号)の下で、営利のオンラインサービスには経営許可が必要で——実務上は、非営利サイトが使うICP備案の一歩先にある付加価値電信業務ライセンス(経営性ICP)(英語)だ。どちらも物理的に中国本土内にあるホスティングリソースに紐づき、オフショアのAdobeリージョンには提供できない。 インターネット情報サービス管理弁法(国務院令第292号);電信業務経営許可管理弁法(MIIT令第42号)
ストアフロントが中国で収集する個人情報——氏名・配送先住所・電話番号・注文履歴・決済情報——は、オフショアのAdobeリージョンに保存されると本土を出る。PIPLがその越境移転を規律する:取扱者(Adobeではなくマーチャントである貴社)は、通知し、個別の同意を取得し、移転メカニズムのいずれか一つ——CACの安全評価、CAC標準契約、または認証——を満たさなければならない。 PIPL 第3章 第38〜43条
リスクは量と役割に応じて大きくなる。CACの2024年3月の越境規則の下では、非CIIOが暦年で10万人未満の非センシティブ個人情報を移転する場合、安全評価・標準契約・認証は免除される——成長するストアフロントが早く越えうる線だ。CIIOまたは大量取扱者の場合、中国で収集した個人情報は本土内に保存しなければならない(PIPL第40条、サイバーセキュリティ法 第39条(旧第37条))——オフショアのAdobeリージョンにはできない。 CAC — データ越境移転の促進と規範化に関する規定(2024年3月);PIPL第40条;CSL第39条(旧第37条)

情報源は21YunBox コンプライアンスチームが2026年10月7日に確認しました。

中国本土の視聴者にとって、Adobe Commerceをめぐる決め手は、ストアフロントがどれだけ速く描画されるかではありません——そこでストアを運営するライセンスがあるか、そして買い物客のデータがどこに置かれることが許されるか、です。Adobeは最初の半分を自身のドキュメントで答えています。そのマネージドクラウド、Adobe Commerce on cloud infrastructure は、オフショアのAWSとAzureのリージョンでのみ動き、中国本土内には一つもありません。したがってそのクラウド上の中国向けストアは本土の外から配信され——公開の営利ストアフロントが要する備案とライセンスを紐づける足場がなく、中国の買い物客から収集する個人データを、中国の法が規律する越境移転にします。買い物客に到達することは現実ですが、彼らに販売する許可があることがリスクです。

Adobe Commerce on cloud infrastructure の Regional IP addresses ドキュメント。AWSリージョン US-3, US-5, EU, EU-3, EU-5, EU-6, AP-3 と Azureリージョン US-A1, AZ-WESTEUROPE-1 を挙げ、中国本土のリージョンはない
Adobe Commerce on cloud infrastructure 自身のリージョン一覧——AWS “US-3, US-5, EU, EU-3, EU-5, EU-6” と “AP-3,”、Azure “US-A1” と “AZ-WESTEUROPE-1”——は米国・欧州・アジア太平洋にまたがり、中国本土内のリージョンはありません。出典:experienceleague.adobe.com — Commerce on Cloud Infrastructure, Regional IP addresses

中国でのAdobe Commerce:ひと目で

決め手 Adobe自身の言葉で
どこで動くか Adobe Commerce on cloud infrastructure は、AWSリージョン US-3, US-5, EU, EU-3, EU-5, EU-6, AP-3 と Azureリージョン US-A1, AZ-WESTEUROPE-1——米国・欧州・アジア太平洋にまたがる——で動きます。中国本土内にリージョンはなく、最も近いAP-3も依然オフショアです。
どう展開するか 2つのモデル——Adobe Commerce on cloud infrastructure(AdobeがAWSやAzure上で運用するマネージドサービス)か、自分でホストするセルフマネージドのインストール。マネージドクラウドは上記のオフショアのリージョンでのみ提供され、本土での展開は、自分で立ち上げる中国国内のインフラ上でAdobe Commerceを動かすことを意味します。
公衆へのストアフロント提供 本土の買い物客に販売する営利ストアは経営性のインターネット情報サービスです。本土ホスティングのICP備案と、有料サービスとして付加価値電信(経営性ICP)ライセンスが必要です——そしてAdobeのマネージドクラウドには、そのどちらも紐づける本土のリージョンがありません。
買い物客のデータ 中国で収集したがオフショアのAdobeリージョンに保存される、買い物客の氏名・住所・電話番号・注文履歴・決済情報は、PIPLが規律する越境移転です。CIIOまたは大量取扱者の場合、そのデータは代わりに本土内に留めなければなりません。
速度 対 クリアランス ストアフロントがどれだけ速く読み込まれるかは、下流で扱う配信の問いです。運営してよいかを決めるのは、ライセンスとデータの置き場所です——そしてどれだけネットワークを調整しても、本土の備案も中国国内の保存も生まれません。

本土のリージョンがないので、ストアフロントのライセンスの足場もない

Adobe Commerceは2つの形で提供されます。AdobeがAWSやAzure上で運用するマネージドのAdobe Commerce on cloud infrastructure と、好きな場所でホストするセルフマネージドのインストールです。マネージドクラウドでは、選べるリージョンはAdobeが公表するもの——AWS US-3, US-5, EU, EU-3, EU-5, EU-6, AP-3 と Azure US-A1, AZ-WESTEUROPE-1——で、いずれも米国・欧州・アジア太平洋にあり、中国本土内には一つもありません。

その地理が、パフォーマンスが入り込む前にライセンスの問いを決めます。本土の買い物客から注文と決済を受けるストアフロントは、国務院令第292号の下での営利(经营性)のインターネット情報サービス(英語)であり——つまりパンフレット型サイトが使う通常のICP備案以上のものが必要です。取引を行う有料サービスは、実務上、経営性ICPである付加価値電信業務ライセンス(英語)にかかり、備案もライセンスも、物理的に本土にあるホスティングリソースに紐づけなければなりません。Adobeのマネージドクラウドにはそれがないため、備案の対象となるものが単純に存在しません。「すでにAdobe Commerceを使っている」がそこで行き詰まります。中国の買い物客に到達することは、彼らに販売する許可があることと同じではありません。

セルフマネージドは別のホストであって、別のルールではない

Adobe Commerceはセルフマネージドにもできるため、中国向けのストアは原理的には本土内のインフラ上で動かせます。それだけがAdobe自身の足跡の中で中国国内に開かれた選択肢で——コンプライアンスの作業をなくすのではなく、貴社に移すものです。本土のホストを立ち上げて維持し、それに対してICP備案と経営性ライセンスを負い、買い物客のデータを中国国内に留めることになります。マネージドクラウドはサーバーの手間を省きますが、リージョンをオフショアに固定します。セルフマネージドはリージョンを自由にしますが、備案・ライセンス・保存の義務を貴社に渡します。どちらの道でも、2つの扉は同じです。

買い物客のデータは国を出る

ストアフロントは多くの個人情報——氏名・配送先住所・電話番号・注文履歴・決済情報、ときにセンシティブなデータ——を収集します。オフショアのAdobeリージョンから配信されると、そのすべてが米国・欧州・アジア太平洋にあります。中国の個人情報保護法(英語)の下では、これは越境移転であり、取扱者——Adobeではなくマーチャントである貴社——は、通知し、個別の同意を取得し、移転メカニズムのいずれか一つ(CACの安全評価、CAC標準契約、または認証)をクリアしなければなりません。EC の量は急速に増え、重要情報インフラ運営者または大量取扱者であれば、中国で収集した個人情報は本土内に保存しなければなりません(PIPL(英語) 第40条、サイバーセキュリティ法 第39条(旧第37条))——どのオフショアのリージョンも満たせない国内保存の義務です。

判定ではなくリスクの見取り図

経営性ライセンス、中国国内での保存、あるいはその両方が必要かは、何を売るか、どれだけの個人データを持つか、そして買い物客が誰かによって変わります——構築の前に専門家と確定させる価値があります。要点は、これらがパフォーマンスの事実ではなくコンプライアンスの事実だということです。ネットワークを調整しても、備案が要する本土の足場は生まれず、オフショアのデータが中国の土地に戻ることもありません。

21YunBoxの位置づけ——移行ではなく、コンプライアントなオーバーレイ

構築はAdobe Commerceで続けます。当社が加えるのは、オフショアから配信されるストアフロントが単独では供給できない一つのピースです。すなわち、既存のAdobe Commerceのオリジンの前段に置く、本土内からのICP備案済みのコンプライアントな配信です——作り直しも、二つ目のコードベースも、現在のスタックからの移行もありません。当社の中国チームが、貴社の法人と取扱量に照らしてICP・経営性ライセンス・データ国内保存の義務を整理し、そのうえで、合法的な中国のストアフロントが要する中国国内配信と保存を立ち上げます。その間、ストアはすでに動いている場所に正確に残ります。

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よくあるご質問

Adobe Commerceは中国の買い物客のデータを中国に保存しますか?

マネージドクラウドではしません。Adobe Commerce on cloud infrastructure はオフショアのAWSとAzureのリージョン——米国・欧州・アジア太平洋にまたがり、中国本土には一つもなし——でのみ動くため、中国向けストアの買い物客と注文のデータはオフショアに保持されます。セルフマネージドなら、データはホストする場所に置かれます。本土に留めるには、自分で中国国内のインフラを立ち上げることを意味します。

中国向けにAdobe Commerceのストアを運営するのは違法ですか?

本質的に違法ではありません——一律の禁止ではなく、管理すべきリスクです。本土の買い物客に販売する公開ストアフロントには、ICP備案を伴う本土ホスティングと、営利サービスとして経営性(付加価値電信)ライセンスが必要です。そしてオフショアに保持される買い物客の個人データは、PIPLが通知・個別の同意・移転メカニズムを条件にのみ認める越境移転です。中国国内での保存も必要かは、役割とデータ量によります。具体は専門家とご確認ください。

21YunBoxはAdobe Commerceのストアを中国で法令適合にできますか?

はい。当社の中国チームが、データ量と役割に照らしてライセンス・越境・データ国内保存のリスクを評価し、既存のAdobe Commerceのオリジンの前段にコンプライアントなICP備案済みの中国国内配信を立ち上げ——作り直しも移行もなく——法が中国の買い物客のデータを本土に留めるよう求める場合には中国国内での保存も立ち上げます。個別のケースはお問い合わせから一緒に整理します。