設定の根拠

  1. 「国務院が保留すべき行政審査認可事項に対する行政許可の設定に関する決定」(国務院令第412号)附属書第328号:海外著作権者が許諾した電子出版物(インターネットゲーム作品を含む)の出版認可。 2. 「音像製品管理条例」(2016年2月6日の「一部の行政法規の改正に関する国務院の決定」により第3回目の改正が行われたもの)第28条「出版のために輸入する音像製品、ならびに卸売・小売・レンタル等のために輸入する完成品の音像製品は、国務院の出版主管部門にコンテンツ審査を申請しなければならない。」第48条「本条例第35条に定めるもののほか、電子出版物の出版・制作・複製・輸入・卸売・小売の活動は、本条例の適用を受ける。」

許可の条件

  1. 出版主体は、電子出版物の出版主体でなければならない。
  2. 出版主体でない、海外著作権者が許諾した電子ゲーム出版物については、発行主体が出版許可を有しなければならない。
  3. 申告する、海外著作権者が許諾した電子ゲーム出版物は、国家著作権局における著作権契約登記手続を完了していること。
  4. 当該ゲーム作品が「出版管理条例」その他の関連法令に適合していること。

数量の制限

総量、構造、配置計画に関する関連要求に適合すること。

許可の手続

申請主体は、所在地の省級出版行政部門に出版認可の申請資料を提出する。省級出版行政部門の審査・承認を経たのち、国家新聞出版署に認可を申請する。

審査期間

申請受理の日から80営業日。

提出を要する資料の一覧

1. 省級出版行政部門から国家新聞出版署への上申書。詳細な説明:

  1. 上申文書は、主たる宛先を国家新聞出版署とし、表題を付し、文書番号を記し、公印を押すこと。
  2. 本文には、ゲームの名称、出版主体、発行主体、および申請しようとする内容を記すこと。コンソールゲームの場合は、ゲーム機の種類と電子ゲーム出版物の種類を文書に記すこと。
  3. ゲーム名は明確かつ簡潔で、ゲームの内容を反映するものとすること。原則として、簡体字以外の文字の使用は認められない。ゲームのタイトルは、既に認可されたゲームと同一であってはならない。ゲーム作品の命名は関連法令に違反してはならない。ゲームの内容は、「出版管理条例」第25条・第26条の規定に違反し、または低俗・低級・迎合的その他社会主義の核心的価値観に反する内容を含んではならない。
  4. ゲーム1件につき上申文書1通、A4判の用紙で1部提出し、製本は不要。

2. 海外著作権者が許諾した電子ゲーム出版物の申請。詳細な説明:

  1. 本申請は、輸入する電子ゲーム出版物の申告に適用される。
  2. 「コンテンツ詳細説明」は、ゲームの内容(ゲームの背景、ロールプレイ、ゲームキャラクター(NPC)、シーン、主要な筋立て、遊び方、機能(システム)、主な特徴、ゲームの用途等を含むが、これらに限られない)を正確に記述し、項目ごとに詳しく説明し、必要な画像を添えること。
  3. 「審査報告書」には、出版主体による審査の開始時点、審査中に発見された問題とその修正の経過、および最終的な明確な審査意見を含めること。
  4. 「審査報告書」は、当該ゲームの審査を担当した責任編集者および出版主体の編集長が手書きで署名し、出版主体の公印を押さなければならない(責任編集者および編集長は、その職位に相応の専門資格を満たしていなければならず、初回の資料提出時には関連する資格証明書を提供しなければならない)。

3. 国家著作権局による著作権契約登記に関する回答(写し)。詳細な説明:

  1. 宛先は出版主体とし、本文にはゲームの名称、海外著作権者の名称、および申請しようとする内容を記し、国家著作権局の著作権登記専用印を押すこと。
  2. 海外著作権者の名称が記されていない場合は、国家著作権局の著作権契約登記表、または海外著作権者からの許諾契約の写しを提出すること。
  3. 海外の知的財産権の許諾を受けずに自主開発したゲームの、国内資本および外国資本の企業(香港・マカオ・台湾系企業を含む)については、著作権の証明および著作権者の印を押した許諾契約の写しを提供することができる。海外の知的財産権の許諾を受けたゲームである場合は、なお国家著作権局の認可回答が必要である。

4. 出版契約およびゲーム運営会社(エージェンシー)の営業許可証(写し)。詳細な説明:

写しに、それぞれ出版主体およびゲーム運営会社の公印を押すこと。

5. 発行主体の配給契約および配給許可証(写し)。詳細な説明:

写しに発行主体の公印を押すこと(発行主体が出版主体自身であり、かつ省・自治区・直轄市の新聞出版広電局の認可文書にその旨が明記されている場合は、配給許可証の写しの提供を要しないことがある)。

6. 電子ゲーム出版物のゲームレベルの紹介または攻略。詳細な説明:

ゲームの全体像を反映する、包括的・詳細かつ有効な内容であること。

7. ゲームのアディクション防止機能の説明。オンライン機能を有する場合は、「未成年者のオンラインゲームへの耽溺防止に関する通知」の要求に適合し、スクリーンショットでアディクション防止システムの機能を示すこと。

8. 電子ゲーム出版物の主要なタスク・主要なシーンのカラー画像(電子データ)。詳細な説明:

システムのプロンプト、NPCの台詞、筋立て、ゲームアイテム等を含むが、これらに限られない、ゲーム中に現れるすべての漢字の集成。電子データのCDまたはUSB、1部、関連するすべての素材を収めること。

9. 電子ゲーム出版物の完全な中国語スクリプト(電子データ)。詳細な説明:

システムのプロンプト、NPCの台詞、筋立て、ゲームアイテム等を含むが、これらに限られない、ゲーム中に現れるすべての漢字の集成。電子データのCDまたはUSB、1部、関連するすべての素材を収めること。

10. 電子ゲーム出版物のサンプルディスク。詳細な説明:

  1. サンプルディスク3部、ディスク表面にゲーム名を表示すること。ディスクの内容が読み取り可能で、ゲームが正常にインストール・実行でき、出版予定版と同一であること。
  2. ゲームのインストール・実行に特別なシステム・ソフトウェア・ハードウェアを要する場合は、対応する機器を2組提供すること(ゲームの認可手続完了後に出版主体へ返却する)。
  3. インストールにアクティベーションコードまたはシリアル番号を要する場合は、必要な資料を提供すること。
  4. ゲームにユニバーサルパスモードが含まれる場合は、必要な資料を提供すること。
  5. コンソールゲームの場合は、ゲーム実行機器を2組提供すること(ゲームの認可手続完了後に出版主体へ返却する)。

11. すべての申請テキスト資料およびゲームのデモ動画を収めた電子データ(CDまたはUSB)。詳細な説明:

  1. CDまたはUSBを3部。
  2. CDまたはUSBには、ゲーム名と「電子データ資料」「デモ動画」「インストールパッケージ」を表示し、申請資料を順序立てて並べること。
  3. ゲームのデモ動画は10分以上とし、ゲームの健康忠告、ゲームのタイトル、ゲームのメイン画面、アディクション防止の効果、すべてのキャラクター画像、アクセス可能なすべてのシーン、体験可能なすべてのシステム、およびゲーム内の実戦の効果を2分以上にわたって示すほか、その他必要な内容を示すこと。


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原文書は中国語で書かれています。便宜のために本英語訳(上記はその日本語訳)を提供していますが、この翻訳は法令の概略的な理解のためのものであり、ご自身の判断と責任においてご利用ください。

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